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工場立地法の届出について

ページID:0004290 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

一定規模以上の工場を新設または変更した場合には、工場立地法に基づく届出が必要です。

届出対象となる工場(特定工場)

  1. 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱および太陽光発電所は除く)
  2. 規模 敷地面積9,000平方メートル以上、または、建築面積の合計が3,000平方メートル以上

制度の仕組み

  1. 届出 工場の新設・増設に関する届出の義務(法第6条等)
  2. 国の定める準則に基づき、適合しているかを判断
表1
区分 敷地面積に対する割合 備考
生産施設(注1)面積 30パーセントから65パーセント以下 業種によって異なる
環境施設(注2、注3)面積 25パーセント以上  
環境施設面積のうち緑地面積 20パーセント以上  

 注1 生産施設:物品等の製造工程を形成する機械・装置が設置される建築物
 注2 環境施設:緑地のほか噴水・池等の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、太陽光発電施設等
 注3 環境施設は、15パーセント以上を敷地の周辺部に配置しなければならない

工場立地法の規定による土地利用制限を緩和しました

敦賀市工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例では、市内の特定工場の立地状況を踏まえ、次のとおり緑地面積等を緩和しました。

表2
区域の区分

緑地面積率

環境施設面積率

重複緑地参入率

工業専用地域

10%以上 15%以上 50%以下
工業地域 10%以上 15%以上
第2産業団地 10%以上 15%以上

ただし、

  • 既に立地している工場においては、施設の増改築や建替え等のやむを得ない場合に、緩和した面積率の適用を認めるものとし、単に緑地率等の環境施設面積を減らすのみの変更は認めません。
  • 工場周辺地域の住宅地等の立地状況を勘案して、その地域の生活環境に最も寄与するように環境施設を配置してください。

届出の種類

表3
種類 ケース 根拠条文
特定工場新設届出書 特定工場の新設 法第6条第1項
特定工場変更届出書

昭和49年6月28日以前に特定工場を設置しているものが、
昭和49年6月29日以降最初に行う変更

一部改正法附則
第3条第1項

特定工場の範囲の変更により新たに特定工場となった
工場の最初の変更

法第7条第1項
上記の届出をしたものが、その後行う変更 法第8条第1項

氏名(名称・住所)変更届出書

会社名・住所の変更 法第12条第1項
特定工場承継届出書 譲受、借受、相続、合併による届出者の地位の継承

法第13条第3項

なお、工場を廃止した場合は、「特定工場廃止届出書」の提出が必要です。

届出が不要な場合(規則第9条)

  1. 生産施設面積の変更を伴わない建築面積の変更
  2. 生産施設の修繕による面積の変更であって、増加する面積が30平方メートル未満のもの
  3. 生産施設の撤去
  4. 緑地、環境施設の増加
  5. 緑地、環境施設の移設で面積の減少を伴わないもの
  6. 緑地面積の減少で10平方メートル以下のもの(ただし、保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

届出時期

工場の新設または変更等をする場合は、着工日の90日前までに届けなければなりません。
注釈:届出から90日間は着工できません。ただし、市長が認めるものに限り短縮が可能です。

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