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夏の交通安全県民運動実施中

最終更新日:2025年7月11日

交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう

実施期間

令和7年7月11日(金曜)から7月20日(日曜)まで

一斉街頭活動日(横断歩道de歩行者を守る日)

令和7年7月11日(金曜)

(注釈)各機関・団体が交差点等の街頭において、一斉に交通安全啓発活動や交通安全指導を行う日

子どもと高齢者の交通事故死ゼロを目指す日(北陸三県統一)

令和7年7月20日(日曜)

運動の重点と取組み

  1. こどもと高齢者の交通事故防止(北陸三県統一重点)
  2. 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進
  3. 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守

関連ファイル

車を運転するみなさまへ

運転に集中しましょう

運転中は、考え事をしながらの漫然運転や、スマートフォン等の操作や車載テレビを見ながらの脇見運転は絶対にせず、『運転に集中』しましょう。交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転を心掛け、こどもと高齢者を見かけた時は十分な減速を行うとともに、側方を通過する際には十分な間隔を保持しましょう。

横断歩道は「歩行者優先」

横断歩道等に歩行者等がいないことが明らかな場合を除き、直前で停止可能な速度で進行するとともに、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場合は、必ず一時停止をして、その通行を妨げないよう、横断歩道における歩行者ファーストを徹底しましょう。

(注釈)横断歩行者等妨害等違反:違反点数2点、反則金(普通車)9,000円

夜間における「ハイビーム実践運動」

夕暮れ時には自動車の前照灯を早めに点灯するほか、夜間における「ハイビーム実践運動」の励行により、歩行者・自転車利用者との事故防止に努めましょう。

自転車や特定小型原動機付自転車(「電動キックボード等」)を利用するみなさまへ

自転車乗用中におけるヘルメット非着用時の致死率は着用時と比較して高く、ヘルメット非着用時の自転車乗用中死者の人身損傷主部位は、頭部が大半となっています。
さらに、自転車乗用中の交通事故では、自転車側の多くに法令違反が認められています。
加えて、令和5年7月1日に施行された改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」のうち、車体の大きさや構造の基準を満たすものをいう。)に関する新たな交通ルールが定められました。
自転車や特定小型原動機付自転車(「電動キックボード等」)を利用する場合は、正しい交通ルールを理解し、安全に利用しましょう。

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情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

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