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建築廃材の持込みについて

ページID:0001166 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

 建築廃材を清掃センターへ持込む予定がある場合は、事前に清掃センターへご連絡ください。

建築廃材とは?

  • がれき類(コンクリートくず、瓦、石膏ボード等)
  • 建物解体物(木くず、波板等)
  • 畳(簡易なリフォーム工事も該当します)
  • 洗面台、便器、流し台等
  • サッシ、扉、ふすま等の建具

産業廃棄物に該当する建築廃材は持込みできません。事業者自らに処分責任があります。

 自宅改修等を工事請負させて発生した建築廃材やそれを譲り受けたものは、産業廃棄物に該当するため、清掃センターに持込みできません。
 産業廃棄物は事業者自らに処分責任がありますので、法律に基づき適正な処理をお願いします。
 また、会社・商店・農漁業等の事業により発生した金属・プラスチック・ビニール等も産業廃棄物に該当するため、清掃センターに持込みできません。
 産業廃棄物について、詳しくは、事業所等から排出されるごみの処理をご覧ください。

自分で発生させた建築廃材(DIY)は持込みできないのか?

  1. 持込む前に清掃センターへ連絡してください。
    (発生場所、発生量、ごみの種類、発生理由、現場確認の希望日時等をお聞きします)
  2. 場合により職員が現場に出向き、発生状況を確認します。
  3. 受入れできる場合は、その場で「現地確認書」をお渡しします。
  4. 「現地確認書」を持参して清掃センターへ持ち込んでください。

注意事項

  • 現地確認書や事前連絡なしで建築廃材を持ち込んだ場合は、受入れできません。
  • 現場確認は平日の清掃センターのごみ受付時間のみの対応となります。
  • 現地確認書は発行日から約1カ月間有効です。
    (長期間にわたりごみを持込む場合は、定期的に現地確認させていただきます。)
  • ごみの量が多い場合は、1日あたりの持込み量を制限させていただく場合があります。

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