敦賀市パートナーシップ宣誓制度
最終更新日:2024年10月28日
敦賀市パートナーシップ宣誓制度
敦賀市では、市民一人ひとりが自分らしく生きることができ、多様性を認め合い、互いに支え合い、ともに生きるぬくもりのあるまちの実現を目指し、令和5年11月1日に「敦賀市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
敦賀市パートナーシップ宣誓制度は、一方又は双方がセクシュアル・マイノリティのお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係(パートナーシップ)である旨の宣誓書を提出し、敦賀市が受領証及び受領カードを交付するものです。
この制度に法的効力はありませんが、セクシュアル・マイノリティに関する社会的理解を促進するとともに、セクシュアル・マイノリティの方々が安心感を持って生活できる社会が実現することを期待しています。
宣誓できる方
パートナーシップの宣誓をするには、一方又は双方がセクシュアル・マイノリティであるお二人が、次の要件を全て満たす必要があります。
- 成年に達していること
- 敦賀市民であること、又は転入予定であること
- 宣誓者の双方もしくはいずれか一方が敦賀市内に住所を有している、又は3か月以内に敦賀市へ転入を予定していること
- 配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと
- 宣誓しようとする相手以外と宣誓をしていないこと
- 二人の関係が、民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと)
(注釈)ただし、お二人が養子縁組をしている、又はしていた場合は宣誓できます。
宣誓の流れ
詳しくは、敦賀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご覧ください。
敦賀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:801KB)
1 窓口で宣誓する場合
(1)必要書類の準備
手引きの6ページから8ページまでの必要書類をご準備ください。
(2)宣誓日の予約
宣誓予定日の原則1週間前(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)までに、電話又は予約フォームで予約してください。また、必要書類を市民協働課に提出してください。
宣誓可能な日時
月曜日から金曜日(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで
(注釈)予約状況等によりご希望に添えない場合があります。
(注釈)予約は市から日時が確定した旨を回答した時点で予約が成立します。
(注釈)届出書類の内容等に不備や不足がある場合、宣誓日を延期させていただくことがあります。
予約フォーム
予約時に以下のことをお伝えください。
1 | 宣誓されるお二人の氏名 |
---|---|
2 | 宣誓希望日、時間(第3希望まで) |
3 | 宣誓されるお二人の居住状況(市内に住んでいる・転入予定等) |
4 | 日中連絡の取れる電話番号・メールアドレス(代表者のみ) |
5 | 個室で対応を希望される場合、その旨をお知らせください。 |
予約先及び書類提出先
敦賀市市民生活部市民協働課
住所:〒914-0051 敦賀市本町2丁目1-20(南公民館3階)
電話:0770-23-5411
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。午前8時30分から午後5時15分まで)
(3)宣誓当日
予約した日時に、本人確認書類をお持ちのうえ、お二人そろってお越しください。
宣誓場所では、パートナーシップ宣誓書(裏面:パートナーシップ宣誓に当たっての確認書)を記入していただきます。宣誓書の用紙は市が準備します。
宣誓場所:敦賀市市民生活部市民協働課
(敦賀市本町2丁目1-20 南公民館3階)
2 郵送で宣誓する場合
(1)必要書類の準備
手引きの6ページから8ページまでの必要書類をご準備ください。
(2)必要書類の提出
必要書類に郵送チェックリストを添えて市民協働課に郵送してください。ただし、郵送先住所は下記のとおりです。
宣誓日は市民協働課に必要書類が到着した日となります。宣誓日を指定したい場合は、配送日指定郵便をご利用ください。ただし、書類の内容等に不備・不足がある場合はこの限りではありません。
書類送付先
敦賀市市民生活部市民協働課
住所:〒914-8501 敦賀市中央町2丁目1番1号(市役所本庁舎)
(3)市(市民協働課)からの確認
電話で、宣誓された事実の確認をそれぞれに行います。パートナーシップ宣誓書裏面に記載された電話番号に電話いたしますので、宣誓者それぞれの電話番号を記入ください。
確認は平日の日中(午前8時30分から午後5時15分)に市民協働課から電話いたします。
(4)受領証等の交付
書類を確認のうえ、不備がなければ、本人限定受取郵便で宣誓書受領証及び受領カードを住民票に記載のある住所に郵送します(双方が市外の方の場合は転入予定者受付票を郵送。)。受け取りには本人確認が必要であるため、通称名を使用されている場合でも戸籍に記載されている氏名で送付します。
3 必要書類
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
- 戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)などの現に婚姻をしていないことを証明できる書類
- 本人確認できる書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)など)
- 通称名を証明する書類(通称名の使用を希望する場合)
- 郵送チェックリスト (注釈)郵送で宣誓する場合のみ
(注釈)詳しくは手引きの6ページから8ページまでをご覧ください。
留意事項
- 紛失や毀損、汚損などの場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等の再交付を申請することができます。
- 住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、様式第6号の宣誓書受領証等変更届出書を提出してください。
- パートナーシップ宣誓書受領証等の発行には手数料はかかりません。(住民票の写しなどの必要書類の発行手数料などは自己負担となります。)
- プライバシーに配慮し、宣誓場所については個室をご準備します。(予約時にお知らせください。)
- 通称名で宣誓手続きを行うことができます。(日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類の提出が必要です。)
- 窓口で宣誓する際はお二人でお越しいただく必要があります。
受領証等の返還
以下に該当するときは、様式第7号の受領証等返還届出書を提出し、受領証等を返還してください。
- パートナーシップを解消したとき
- 一方が亡くなられたとき
- 双方が市内に住所を有しなくなったとき
- 宣誓が無効となったとき
- その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
宣誓書記載内容等証明書
パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書が必要な場合は、様式第8号の宣誓書記載内容等証明書交付申請書を提出してください。
受領証等の提示により利用可能となる敦賀市の行政サービス
行政サービスの利用には、所定の要件がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
サービス名 | サービスの概要 | 問合せ先 | |
---|---|---|---|
1 | 税証明等の申請 | 以下の証明書等について、同一世帯のパートナーは代理人選任届の提出なしに申請できます。 | 税務課 0770-22-8106 |
<市・県民税証明関係> ・所得(課税)証明書 |
|||
<固定資産税証明関係> ・評価証明書 ・公租公課証明書 ・評価通知書 ・租特法証明書 |
|||
<固定資産税閲覧関係> ・課税台帳の閲覧 |
|||
<納税証明書関係> ・市税に滞納がない証明書(完納証明) ・市・県民税納税証明書 ・固定資産税納税証明書 ・軽自動車税納税証明書 ・国民健康保険税納税証明書 |
債権管理課 0770-22-8187 |
||
2 | 罹災証明書の申請 | 罹災証明書について、罹災者と同居しているパートナーは、委任状の提出なしに申請できます。 | 危機管理対策課 0770-22-8166 |
3 | 犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)の申請 | 犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)について、死亡した犯罪被害者のパートナーは、婚姻関係と同等とみなし、見舞金の支給申請ができます。 | 生活安全課 0770-22-8115 |
4 | 市営住宅の入居申込み | 市営住宅の入居申込みができます。 | 住宅政策課 0770-22-8141 |
5 | 空き家購入に係る補助金の申請 | 補助要件に該当する場合は、補助金の申請ができます。 | |
6 | 空き家リフォームに係る補助金の申請 | ||
7 | 旧耐震基準住宅の建て替えに係る補助金の申請 | ||
8 | 移住者・新婚世帯家賃支援事業補助金の申請 | ||
9 | 上下水道等に関する各種証明書の申請 | 以下の証明書について、同一住所のパートナーは委任状の提出なしに申請できます。 ・上下水道料金収納証明書 ・受益者負担金収納証明書 ・開栓証明書 |
上下水道お客様センター 0770-22-8143 |
10 | 市立敦賀病院への入院、医療に関する同意 | 症状説明、緊急連絡先の指定、治療方針の同意、退院時期や退院先の相談を受けることができます。 | 市立敦賀病院 総務企画課 0770-22-3611(代表) |
(注釈)
福井県の受領証でも上記敦賀市の行政サービスを利用することができます。
また、敦賀市の受領証で福井県の行政サービスを利用することができます。
福井県パートナーシップ宣誓制度や利用できる行政サービスについては下記URLから福井県ホームページをご覧ください。
自治体間連携について(令和6年11月1日(金曜)から)
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体(以下、連携自治体)にてパートナーシップ宣誓をされている方が、連携自治体との間で転出・転入する場合、申告により手続きが一部省略できます。
最新の連携自治体については下記リンクをご覧ください。
【PDF】パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク 連携自治体一覧(外部サイト)
1.敦賀市から転出する場合
敦賀市から連携自治体へ転出し、当該自治体の長にパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合、敦賀市へのパートナーシップ宣誓書受領証等の返還は必要ありません。
申告の手続きは、各自治体のホームページなどをご確認ください。
2.敦賀市に転入する場合
連携自治体から敦賀市に転入し、パートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合は、以下の必要書類を提出してください。
- 「パートナーシップ宣誓継続申告書」(様式第10号)
- 転出元の自治体で交付された「宣誓書受領証等」
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
詳しくは敦賀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご覧ください。
関係書類
敦賀市パートナーシップ宣誓制度実施要綱(PDF:363KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)(PDF:366KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書 (様式第6号)(PDF:372KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第7号)(PDF:356KB)
パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第8号)(PDF:337KB)
パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第10号)(PDF:372KB)
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