戸籍等の届出
最終更新日:2024年3月1日
戸籍等の届出について
届けの種類 | いつまでに | 届出人 | どこへ | 届けに必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 | 出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内) |
父・母・同居者・医師・助産師の順序 |
父母の本籍地、所在地または出生地 |
出生届(医師または助産師の証明書のあるもの)、母子健康手帳 |
死亡届 |
死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内) |
死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序 |
死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地または死亡地 |
死亡届(医師の診断(検案)書のあるもの) |
死産届 |
死産後7日以内 |
死産した胎児の父 |
届出人の所在地または死産地 |
死産届(医師または助産師の証明書のあるもの) |
婚姻届 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
夫・妻 |
夫か妻の本籍地または所在地 |
婚姻届(18歳以上の証人2人の署名が必要)、本人確認ができるもの(運転免許証等) |
離婚届 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
夫・妻 |
夫婦の本籍地または所在地 |
離婚届(18歳以上の証人2人の署名が必要)、本人確認ができるもの(運転免許証等) |
離婚届 |
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内 |
調停・審判の申立人または訴えの提起者 |
夫婦の本籍地または所在地 |
離婚届、本人確認ができるもの(運転免許証等)、調停調書の謄本、審判書の謄本及び確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、判決書の謄本及び確定証明書 |
転籍届 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
戸籍の筆頭者および配偶者 |
本籍地、新本籍地または届出人の所在地 |
転籍届 |
(注記1)
このほか認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・分籍届などがあります。
(注記2)
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
押印があっても届出は可能です。
(注記3)
令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。
関連リンク
全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。