国民健康保険の手続き
最終更新日:2024年3月12日
国民健康保険とは
日本では、いざという時に安心して医療を受けられるように、すべての方がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国民健康保険はその根幹となるもので、加入者が保険料を負担し、お医者さんにかかるときの医療費にあてようという助け合いの制度です。
国民健康保険の手続き
国民健康保険は、加入するときも資格喪失する(やめる)ときも届出が必要となります。
届出は14日以内にお願いします。
なお、社会保険など他の保険に加入して国民健康保険の資格を喪失しても、喪失の手続きがされていないと国民健康保険税が課税されたままになってしまいますので、忘れずに手続きをお願いします。
国民健康保険に加入するとき
届出の種類 | 手続きに必要なもの |
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転入したとき |
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子供が生まれたとき |
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他の健康保険を喪失したとき |
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入国し、住民登録を行ったとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険の資格喪失をする(やめる)とき
届出の種類 | 手続きに必要なもの |
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転出するとき |
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死亡のとき |
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他の健康保険に加入したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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その他保険証に関する手続き
届出の種類 | 手続きに必要なもの |
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住所が変わったとき |
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世帯主が変わる等世帯の異動があったとき |
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国民健康保険被保険者証をなくされたとき |
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学校に通うために住所を離れるとき |
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施設入所などのために住所を離れるとき |
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住所地以外に送付希望があるとき |
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(注釈)別世帯の方が手続きする場合、その方の身分証明書と個人番号が分かるものも必要です。
電子申請
国民健康保険被保険者証の再交付については電子申請でも受け付けております。
福井県電子申請サービス(外部サイト)をご利用ください。
各種様式
事前に記入したい方、郵送で届出したい方は各種様式をダウンロードしていただけます。
郵送での届出を希望される方は敦賀市役所 国保年金課(電話:0770-22-8119)まで問い合わせください。
- 国民健康保険に加入するとき
- 国民健康保険の資格喪失をする(やめる)とき
- 住所が変わったとき
- 世帯主が変わる等世帯の異動があったとき
- 国民健康保険被保険者証をなくされたとき
- 施設入所などのために住所を離れるとき
- 学校に通うために住所を離れるとき
- 住所地以外に送付希望があるとき
国民健康保険の給付に関する手続きについて
国民健康保険の給付に関する手続きについては以下のページを確認ください。
限度額適用認定証(高額な医療費の支払いを限度額までに抑えたい場合)
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