耐震改修に伴う固定資産税の減額について
最終更新日:2024年10月17日
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、改修工事の完了した翌年度分に限り、改修家屋全体に対する固定資産税の税額(対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)が2分の1減額されます。(認定長期優良住宅は3分の2減額)
減額対象となる要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた工事で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合したものであること。
(注釈)ただし、認定長期優良住宅に該当することとなったものの工事期間は、平成29年4月1日から令和8年3月31日まで。
- 耐震改修工事費が50万円超(平成25年3月31日までに当該工事の契約が締結された場合は30万円以上)であること。
減額を受けるための手続き
「耐震基準適合住宅 固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、耐震基準に適合した工事であることの証明書等の関係書類を添え、工事完了後3か月以内に税務課へ申告してください。
- 新築住宅軽減、バリアフリー改修、省エネ改修工事の減額対象となっている場合は適用されません。
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