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認定長期優良住宅の固定資産税の減額について

最終更新日:2024年4月9日

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

 次の要件をすべて満たす住宅であること。

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、認定を受けて新築された住宅であること。
  2. 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  3. 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  4. 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。

減額される内容

 居住部分が120平方メートル以下の場合は、固定資産税額の2分の1が減額され、120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合は、120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1が減額されます。(120平方メートルを超える分は、減額されません。)

  • 認定長期優良住宅に対する減額は、従来の新築住宅に係る減額に代えて適用されます。

減額される期間

  • 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅については、7年度分

減額を受けるための手続き

 新築された翌年の1月31日までに次の書類を税務課固定資産税家屋係へ提出してください。

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、認定された新築住宅であることを証明する書類の写し

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情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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