省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額について
最終更新日:2024年4月9日
一定の要件を満たす省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、工事の完了した翌年度分に限り、改修家屋全体に対する固定資産税の税額(対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。(認定長期優良住宅は3分の2減額)
減額対象となる要件
住宅要件
- 平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること(注釈)
- 当該住宅の居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(注釈)令和4年3月31日までに工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸を除く)であること
工事の要件
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた工事であること
- 当該改修工事等に要する費用が60万円超であること
(注釈)令和4年3月31日までに工事が完了した場合は、工事に要する費用が50万円超であること(下記工事の1から4のみ対象)
- 下記工事のうち、現行の省エネ基準に新たに適合するものであること
- 窓の改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
- 窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
- 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
- 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
- 1から4と併せて行う太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事(1から4の工事費が50万円を超える場合に限る)
減額を受けるための手続き
「熱損失防止改修住宅 固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、建築士等による証明書、領収書等の必要書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。
- 新築住宅軽減、耐震改修による減額の対象となっている年度は適用されません。
申告書様式ダウンロード
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