バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
最終更新日:2024年4月9日
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事の完了した年の翌年度分に限り、改修家屋全体に対する固定資産税の税額(対象となる床面積は1戸あたり100平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。
減額対象となる要件
- 建築から10年以上経過した住宅であること
- 当該住宅の居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた工事であること
- 65歳以上の方、要介護認定もしくは要支援認定を受けている方、または障がい者の方のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 次に該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超(平成25年3月31日までに当該改修工事の契約が締結された場合は30万円以上)であること
- 廊下の拡幅
- 浴室の改良
- 階段の勾配の緩和
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め
減額を受けるための手続き
「バリアフリー改修住宅 固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、工事明細書、写真等の関係書類を添え、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。
- 新築住宅軽減、耐震改修工事の減額対象となっている場合は適用されません。
申告書ダウンロード
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