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介護保険料に関するよくあるお問合せ
Q1:介護保険料はどのように決まるのですか?
A1:65歳以上の方の保険料の額は、毎年7月に本人の前年の合計所得金額や同じ世帯の方の市民税の課税状況をもとに判定され、一人ひとりの年額が確定します。
敦賀市の介護保険料額については、あなたの介護保険料は?をご覧ください。
なお、40歳から64歳までの方の保険料については、医療保険の一部として、医療保険者へ納めます。詳しくは、加入されている医療保険組合等にご確認ください。
Q2:65歳になりましたが、会社の給与から介護保険料が引かれています。市にも介護保険料を納付する必要がありますか?
A2:65歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)からは、会社の医療保険とは別に市に介護保険料を納付いただくことになります。会社から天引きされている分は誕生月の前月分までになりますので、二重払いにはなりません。
なお、65歳になられてからも引き続き給与から介護保険料が引かれている場合は、加入されている医療保険組合等にご確認ください。
Q3:65歳になったら介護保険料は特別徴収(年金天引き)になるのですか?
A3:年金を年間18万円以上受給している方は特別徴収(年金天引き)が原則です。特別徴収(年金天引き)が始まるまでには、65歳になられてから概ね半年から1年程度かかりますので、それまでは普通徴収(納付書か口座振替)で納付いただくことになります。
Q4:介護保険料を特別徴収(年金天引き)にするのに手続きは必要ですか?
A4:手続きは必要ありません。特別徴収は徴収可能になれば自動的に開始されます。なお、天引きが開始される場合は事前に市から通知書を送ります。
Q5:特別徴収(年金天引き)ではなく、自分で保険料を納めたいのですが、変更できますか?
A5:年間18万円以上の年金が支給される方は、介護保険料は特別徴収(年金天引き)になります。これは介護保険法によるもので、本人の希望により年金からの天引きを中止することや納付方法を選択することはできません。
Q6:敦賀市へ転入しました。介護保険料はすでに特別徴収(年金天引き)されているのに、敦賀市から納付書が届きました。なぜですか?
A6:介護保険料は、住所地の市区町村ごとに納めることになるため、転入された月分からは前住所地に納める必要はありません。しかし、前住所地での特別徴収(年金天引き)が止まるには、住民票を移してから約2か月ほどかかります。そのため、特別徴収(年金天引き)で納めすぎた保険料がある場合は、前住所地から後日還付のお知らせがあります。
(注釈)還付について詳しくは、前住所地の市区町村にお問い合せください。
Q7:今まで介護保険料は年金天引きでしたが、納付書が送られてきました。なぜですか?
A7:以下のようなときは、一時的に納付書で納めていただくため、納付書を送付することがあります。
- 年度途中で介護保険料が増額になった(増額分を納付書で納めます)
- 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市区町村から転入した
- 介護保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになった など
Q8:介護保険料を納めないとどうなりますか?
A8:介護保険料を滞納した期間によっては、保険給付が制限され、サービスを利用した際の自己負担分が増えたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる場合があります。


