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福井県最低賃金額の改正について
福井県最低賃金改正
令和8年10月4日(日曜日)をもって、現行の時間額1,053円から59円引き上がり、時間額1,112円に改正することになりました。
福井県で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
時間額
1,112円
発効日
令和8年10月4日(日曜日)
お問い合わせ先
福井労働局 労働基準部 賃金室(電話:0776-22-2691)
関連ファイル
福井県最低賃金改正リーフレット


福井県最低賃金改正リーフレット [PDFファイル/1.32MB]
福井県最低賃金改正ポスター



