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危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

ページID:0002694 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

危機関連保証による認定

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

提出書類

  • 認定申請書 2通(事実を証する書面があれば添付)
  • 対象中小企業者であることが確認できる書類

現在の認定案件

中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

申請書

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