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地方自治法の一部改正により、議員個人による地方自治体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める額(300万円)までは規制の対象から除かれることとなりました。
敦賀市議会では議員個人による市に対する請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るため、「敦賀市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「敦賀市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定しました。
この条例では、敦賀市に対する請負をした議員は会計年度ごとにその状況を議長へ報告し、議長はその内容について一覧を作成し公表することを規定しています。
(令和7年度請負より適用)
敦賀市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/55KB]
敦賀市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 [PDFファイル/107KB]
報告の対象となる請負はありませんでした。