公益通報者保護制度について
最終更新日:2022年5月27日
公益通報者保護法について
企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為(いわゆる内部告発)は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にし、企業のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために定められたものです。
公益通報(外部公益通報)とは
事業者内部の法令違反行為(食品衛生法、建築基準法等国民の生命、身体、財産等の保護にかかわるものとして定められた法律の法令違反行為)で刑事罰、行政罰の対象となる行為について、そこで働く労働者等が次のいずれかに通報することをいいます。
通報先は以下の3つです。
- 事業者内部(労務提供先)
- 行政機関(その法令違反行為について処分等の権限を有する行政機関)
- その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、労働組合など被害の拡大防止等に必要と認められる者)
行政機関への通報受付について(本市の通報窓口)
行政機関への通報のうち、敦賀市が処分又は勧告等を行う権限を有するものについては、敦賀市が通報窓口となります。
- 通報窓口 総務部総務課
内部公益通報について
公益通報者保護法は、公務員にも適用されることから、本市では、一事業者として公益通報に係る体制を整備し、職員等からの通報を受け付けています。
この制度を利用して通報窓口に公益通報することができる者は、本市職員及び本市から事務や事業の委託を受けた者(当該業務に従事している者を含む。)等となります。
- 通報窓口 総務部総務課
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