認可地縁団体制度について
最終更新日:2025年4月24日
地縁団体とは
地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。
認可地縁団体制度とは
『認可地縁団体制度』とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。
この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人又は役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)
ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、敦賀市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
申請できる団体
『認可地縁団体制度』を申請できる団体は、次の要件を満たす団体です。
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体が対象です。
次のような団体は対象となりませんので注意してください。
- 特定の目的の活動だけを行う団体
同好会やスポーツ活動、環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など - 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体
老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など
認可の要件については総務課にご相談ください。
制度改正
令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
それまで、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有、あるいは保有を予定している団体が申請要件としてありました。
認可と告示
認可申請の書類を提出された後、市役所において書類を審査し、市長による認可と告示を行います。
この告示をもって、当該団体は法人格を得たことになりますので、法務局での法人登記手続きは必要ありません。ただし、不動産登記の手続きは必要となりますので、くれぐれもご注意ください。
不動産登記の手続きについては、司法書士や法務局にお問い合わせ下さい。
認可にともなって告示される内容は次のとおりです。
告示事項
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所) - 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
認可告示後の手続き
認可を受けた「地縁による団体」は、不動産登記手続きを行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要となることがあります。
この証明書の発行は「証明書交付申請書(PDF:50KB)」により、市役所まで申請して下さい。
告示事項等の変更
認可地縁団体は、告示事項に変更があったときや、規約を変更したときは、次のとおり届出を行う必要があります。(法第260条の2第11項、法第260条の3)
1.告示事項の変更について
告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要となります。
代表者の変更 | 区域の変更 | その他変更 | |
---|---|---|---|
要提出 | 要提出 | 要提出 | |
2 規約 | 要提出 | 場合によって要提出 | |
3 総会議事録の写し | 要提出 | 要提出 | 要提出 |
要提出 | |||
5 区域図 | 要提出 | ||
6 その他変更したことを証する書類 | 要提出 |
2.規約の変更について
規約を変更する場合、総会での議決と市長の認可が必要となります。
総会では、規約に定めがある場合を除き、構成員の4分の3以上の同意が必要です。
市役所への届出の際に必要な書類は次のとおりです。
なお、規約を変更した場合、市長の認可を受けない限り効力は生じません。(法第260条の3第2項)
(注)規約以外の内部規程の変更については、申請の必要はありません。
規約変更認可申請書(PDF:60KB)
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 総会議事録
- 規約(新)
(注)規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等告示された事項である場合は、別途、告示事項変更の届出も必要になります。
申請様式
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