国民健康保険の手続き
最終更新日:2025年2月28日
国民健康保険とは
日本では、いざという時に安心して医療を受けられるように、すべての方がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国民健康保険はその根幹となるもので、加入者が保険料を負担し、お医者さんにかかるときの医療費にあてようという助け合いの制度です。
国民健康保険の手続き
国民健康保険は、加入するときも脱退するときも届出が必要となります。
届出は14日以内にお願いします。
- 社会保険など他の保険に加入しても、喪失の手続きがされていないと国民健康保険税が課税されたままになってしまいますので、忘れずに手続きをお願いします。
- 加入や脱退により国民健康保険税額が変更になる場合、手続きされた月の翌月中旬に世帯主宛に「国民健康保険税更正(決定)通知書」を送付します(4月から6月中旬までに手続きされた方については、7月発送の国民健康保険税納税通知書に、変更後の金額で送付します)。
- 「国民健康保険税更正(決定)通知書」が届くまでに納期限となる国民健康保険税については、そのまま納期限以内に納付してください(口座振替、年金天引きで納付されている方は、通知書が届くまではそのまま口座振替、年金天引きされます)。納付している金額が、「国民健康保険税更正(決定)通知書」に記載されている金額より多くなった場合は、後日「市税過誤納付金還付(充当)通知書」が発送され、手続きにより還付(お返し)になります。
国民健康保険に加入するとき
届出の種類 | 手続きに必要なもの |
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転入したとき |
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子どもが生まれたとき |
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他の健康保険を喪失したとき |
(健康保険・厚生年金被保険者資格等喪失連絡票等)
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入国し、住民登録を行ったとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険を脱退するとき
届出の種類 | 手続きに必要なもの |
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転出するとき |
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死亡のとき |
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他の健康保険に加入したとき |
(資格確認書または資格情報のお知らせ等)
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生活保護を受けるようになったとき |
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その他保険証に関する手続き
届出の種類 | 手続に必要なもの |
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住所が変わったとき |
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世帯主が変わる等世帯の異動があったとき |
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国民健康保険被保険者証をなくされたとき |
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学校に通うために市外に住所をうつすとき |
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施設入所のために市外に住所をうつすとき |
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住所地以外に送付希望があるとき |
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(注)別世帯の方が手続きする場合、その方の身分証明書とマイナンバーが分かるものも必要です。
各種様式
事前に記入したい方、郵送で届出したい方は各種様式をダウンロードしていただけます。
郵送での届出を希望される方は、敦賀市役所 国保年金課(電話:0770-22-8119)までお問い合わせください。
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険を脱退するとき
国民健康保険に加入する際、お勤めされていた事業所で証明をもらってください。
事業所の任意の様式でも結構です。
学校に通うために市外へ住所をうつすとき
施設入所のために市外へ住所をうつすとき
住所地以外に送付希望があるとき
国民健康保険の給付に関する手続きについて
国民健康保険の給付に関する手続きについては以下のページを確認ください。
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