転籍届
最終更新日:2024年4月1日
本籍地を移すときは、転籍届の届出が必要です
届出の種類 |
転籍届 |
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いつまでに |
届出した日から法律上の効力が発生する |
届出人 |
戸籍の筆頭者および配偶者 |
どこへ | 本籍地、新本籍地または届出人の所在地 |
届出に必要なもの |
転籍届 |
- 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
- 押印があっても届出は可能です。(押印される場合は、戸籍の筆頭者および配偶者、それぞれの印鑑となります。)
- 時間外・休日でも当直者が受け付けていますが、届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、事前に市民課にて記載内容をご確認ください。
- 令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。