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転入届

最終更新日:2024年4月1日

他の市町村から敦賀市に転入されるときは、転入の届出が必要です

届出の種類

転入届

いつまでに

転入した日から14日以内

届出人

本人・世帯主または代理人

届出に必要なもの

  • 転出証明書(注)
  • 本人からの委任状(代理人が届出する場合)
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(転出証明書を発行されていない方は必ず持参ください)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 在留カード又は特別永住者証明書(みなしカードも含む)
  • 来庁者の本人確認書類

(注)前住所地でマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを用いた特例の転出届をされた方には転出証明書は発行されません。その代わりにマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを必ず持参してください。

 届出の際に、本人確認をします。顔写真付きの官公署発行の証明書をご持参ください。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

 単身赴任や合宿研修等の場合、住民票を異動する手続きが必要になる異動期間の目安は一年です。異動期間が一年以上でも生活の拠点が家族の居住地にあるような場合など、必ずしも住民票を異動させる必要がない場合もあります。

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情報発信元

市民課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113

お問い合わせフォーム

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