転出届
最終更新日:2024年4月1日
敦賀市から他の市町村に転出されるときに届出が必要です
届出の種類
転出届
いつまでに
転出する前(新しい住所に住みはじめる前)までに
届出人
本人、世帯主または代理人
届出に必要なもの
- 本人からの委任状(代理人が届出する場合)
- 敦賀市で受給されていた行政サービスに関する書類をお持ちの方(国民健康保険被保険者証、各種医療受給者証)
- 国外転出する場合でマイナンバーカードをお持ちの方(マイナンバーカード)
- 来庁者の本人確認書類
備考
- 転出の届出をされますと「転出証明書」をお渡しします。これをお持ちになり新しい住所の市町村の役場で14日以内に転入の届出を行ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを用いた特例での転出の届出をされた方は、新しい住所の市町村の役場にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを忘れずに持参してください。
- 単身赴任や合宿研修等の場合、住民票を異動する手続きが必要になる異動期間の目安は一年です。異動期間が一年以上でも生活の拠点が家族の居住地にあるような場合など、必ずしも住民票を異動させる必要がない場合もあります。
関連ファイル
関連リンク
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出の手続きができます。詳しくは上記リンクをご覧ください。
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