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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

ページID:0003566 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

概要

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。

この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が定める導入促進基本計画について、国から同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が作成し、市町村の認定を受けることが可能です。

認定を受けた場合、固定資産税の特例、国の補助事業の優先採択、金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

敦賀市の取組

敦賀市では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。

先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれ、年平均の投資利益率が5%以上となる計画が認定の対象となります。
また、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、2分の1に軽減。さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準5年間、4分の1に軽減されます。

先端設備等導入計画(中小企業者が作成)

対象者

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなっております。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

対象業種

(備考1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

設備取得は「先端設備等導入計画」を敦賀市が認定した後となります。

フロー

先端設備等導入計画の主な内容

中小事業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件.png

様式等

先端設備等導入計画の(変更)認定申請時には、「(変更に係る)認定申請書」「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」、「従業員へ賃上げ表明したことを証する書面」、「投資計画に関する確認依頼書」、「基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)」、「労働生産性計算書」、「直近1期の決算書類(法人ならば損益計算書及び貸借対照表、個人なら(青色・白色)申告書)」、「市税の課税・納付状況確認に関する同意書」を提出してください。
(注意)認定経営革新等支援機関に「確認書」作成を依頼する際は、上記書類を添えて依頼してください。

支援措置

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を作成し、敦賀市の認定を受けると固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例

(注意1)先端設備等導入計画の対象となる設備及び対象者と、固定資産減税の対象となる設備及び対象者が異なりますので、ご注意ください。
(注意2)固定資産税の軽減を受ける場合は、設備導入前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

金融支援

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