新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証の認定について
最終更新日:2024年7月1日
5号認定
概要
指定業種に属する事業を行う事業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
認定要件
指定業種に属する事業を行う事業者であって、以下のいずれかの基準をみたすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、提供する商品または役務の提供価格の引き上げが困難なため最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期比を上回っていること。
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します【令和6年6月17日更新】
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について令和6年4月1日から令和6年6月30日、令和6年7月1日から令和6年9月30日までの対象業種を、下記の通り指定します。
5号認定指定業種(令和6年4月1日から令和6年6月30日)(PDF:821KB)
5号認定指定業種(令和6年7月1日から令和6年9月30日)(PDF:873KB)
必要書類
- 認定申請書 2部
- 認定申請書別紙 1部
- 指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類(取り扱っている製品・サービスがわかる書類、許認可証)
- 運用される要件に応じて、認定要件を満たすことを疎明する書類(売上帳、試算表、仕入帳等)
- 住所地を疎明する書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の控え等)
- 認定の根拠となる確認資料 1部
申請書
問合せ
商工貿易振興課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8122
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