石綿関連疾患に関する労災補償制度について
最終更新日:2017年12月8日
石綿を取り扱う仕事が原因で中皮腫、肺がんなどを発症した労働者には労災保険給付等が支給されます。
石綿による疾病は発症するまでの期間が非常に長いことが大きな特徴です。中皮腫等で亡くなった方が過去に石綿を取り扱う仕事をしていた場合、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、福井労働局またはお近くの労働基準監督署にご相談ください。
お問い合せ先
福井労働局労災補償課 電話:0776-22-2656
敦賀労働基準監督署 電話:0770-22-0745