パートタイム・有期雇用労働法について
最終更新日:2021年1月4日
令和3年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用となります(大企業は令和2年4月1日より施行)。
パートタイム・有期雇用労働者を雇用している事業所におかれては、法の適用となるまでに社内制度の点検を行う必要があります。
厚生労働省では、同一労働同一賃金ガイドラインに沿った「パートタイム・有期雇用労働法対応のため取組手順書」を作成し、ホームページに掲載しています。個別具体的に会社の状況を記載して点検してみましょう。
福井労働局では特別相談窓口を開設しておりますので、ご不明の場合はお気軽にお尋ねください。パートタイム・有期雇用労働者の方からのご相談にも対応しています。
パートタイム・有期雇用労働法のポイント
- 不合理な待遇差は禁止です。
- 待遇差の内容や理由について説明を求めることができます。
- 職場でのトラブルについて紛争解決援助が利用できます。
問い合わせ先
パートタイム・有期雇用労働者特別支援窓口
電話:0776-22-3947(平日午前8時30分から午後5時)