公園に関する使用・占用等の許可申請について
最終更新日:2025年3月13日
公園は、誰でも自由に利用できますが、公園の全部又は一部を独占しての利用や工作物を設置する場合等、公園管理者(敦賀市)の許可が必要な場合があります。
行為によって必要な書類や手続きが異なりますので、下記の内容を確認し該当する手続きを行ってください。
なお、内容や各公園の状況等によっては許可できない場合がありますので、事前に敦賀市へご相談ください。
手続きの流れ
1.事前協議(新規での使用・占用の場合)
使用及び占用内容について、行為の開始予定日の原則1か月前までにご相談ください。
2.申請手続き
申請にあたっては、事前に公園所在区の区長に説明し、了承を得たうえで、下記方法にて申請してください。
電子申請による申請
パソコンやスマートフォン等から、申請書をダウンロード・印刷することなく手続きできます。
各申請項目内のリンクにアクセスし手続きしてください。
メールによる申請
該当する申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、関係書類と併せてデータ一式を下記まちづくり推進課代表アドレスに送信してください。(押印不要)
メール:machidukuri@ton21.ne.jp
郵送や窓口での申請
該当する申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、関係書類と併せてデータ一式をまちづくり推進課へ郵送、または窓口へ提出してください。(押印不要)
【提出・郵送先】
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2丁目1-1
敦賀市役所3階 まちづくり観光部まちづくり推進課
3.審査・許可
敦賀市において申請内容の審査後、許可書及び使用料の納付書を発行します。
発行後、申請書に記載の連絡先に連絡しますので窓口にて受領してください。(許可書の郵送は原則行いません)
(注釈)内容によっては追加の資料提出をお願いする場合があります。
(注釈)審査には一定の期間要しますので早めの申請をお願いします。
4.使用・占用料金の納付
行為の開始日までに納付書にて使用料を納付してください。
(注釈)使用料が免除もしくは減免となる場合があります。
5.公園の使用・占用
許可を受けた方は敦賀市都市公園条例及び許可書に記載の条件を遵守してください。
許可内容に違反した場合や他の公園利用者に支障を及ぼしていると判断した場合は許可を取り消す場合があります。
各種申請について
都市公園使用許可申請
該当する行為
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
提出書類
- 都市公園使用許可申請書
- 位置並びにその附近を表示する平面図及び求積図
- 行為の内容及び使用範囲がわかるもの(イベント・行事等のチラシ、企画書等)
- 法令の規定により、官公署の許可を要するものは、その許可書の写し
- 減免対象の場合は減免申請書(事前確認要)
電子申請フォーム(都市公園使用許可申請)
下記リンク先、またはコードを読み取り手続きしてください。
【福井県電子申請サービス】都市公園使用許可申請(外部サイト)
都市公園占用許可申請
該当する行為
公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするとき
提出書類
- 都市公園占用許可申請書
- 位置並びにその附近を表示する平面図及び求積図
- 設計書、仕様書及び構造図
- 法令の規定により、官公署の許可を要するものは、その許可書の写し
- 減免対象の場合は減免申請書(事前確認要)
電子申請フォーム(都市公園占用許可申請)
下記リンク先、またはコードを読み取り手続きしてください。
【福井県電子申請サービス】都市公園占用許可申請(外部サイト)
都市公園施設設置許可申請
該当する行為
公園管理者(敦賀市)以外の者が公園に公園施設を設置及び管理しようとするとき
提出書類
- 都市公園施設設置許可申請書
- 位置並びにその附近を表示する平面図及び求積図
- 設計書、仕様書及び構造図
- 法令の規定により、官公署の許可を要するものは、その許可書の写し
- 減免対象の場合は減免申請書(事前確認要)
電子申請フォーム(都市公園施設設置許可申請)
下記リンク先、またはコードを読み取り手続きしてください。
【福井県電子申請サービス】都市公園施設設置許可申請(外部サイト)
都市公園使用等の変更(継続)申請
該当する行為
許可を受けた後、その事項を変更しようとするとき又は許可期間満了後引き続き使用(占用)するとき
提出書類
- 都市公園使用(施設設置)(施設管理)(占用)の変更(継続)申請書
- 位置並びにその附近を表示する平面図及び求積図
- 設計書、仕様書及び構造図
- 法令の規定により、官公署の許可を要するものは、その許可書の写し
- 減免対象の場合は減免申請書(事前確認要)
都市公園使用(施設設置)(施設管理)(占用)の変更(継続)申請書(Word:18KB)
都市公園使用(施設設置)(施設管理)(占用)の変更(継続)申請書(PDF:55KB)
【記載例】都市公園使用(施設設置)(施設管理)(占用)の変更(継続)申請書(PDF:175KB)
電子申請フォーム(都市公園使用等の変更(継続)申請)
下記リンク先、またはコードを読み取り手続きしてください。
【福井県電子申請サービス】都市公園使用等の変更(継続)申請(外部サイト)
都市公園利用届
該当する行為
公園を定期的に団体で利用しようとするとき(グランドゴルフの練習等)
(注釈)届出期間は年度単位です。
(注釈)一般の公園利用を制限し、公園の全部又は一部を独占利用する場合は、都市公園使用許可申請による手続きが必要です。
提出書類
- 都市公園利用届
- 公園位置図
- 使用範囲が分かる図面
使用料について
上記許可にあたり、使用料の納付が必要となります。納付書を許可書と併せて発行しますので、行為の開始日までに納付してください。
使用料一覧
行為 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
興行 |
10平方メートル 1月につき |
1,200円 |
展示会、博覧会等 |
10平方メートル 1月につき |
150円 |
占用の物件 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
電柱(支柱を含む。) |
1本 1年につき |
360円 |
地下埋設物(外径20cm未満) |
1m 1年につき |
60円 |
地下埋設物(外径20cm以上) |
1m 1年につき |
120円 |
臨時の売店、飲食店、宿泊所等 |
10平方メートル 1月につき |
100円 |
仮設工作物その他 |
1平方メートル 1月につき |
360円 |
使用料の免除・減免について
申請者や行為の内容等によっては使用料が免除もしくは減免となる場合があります。
事前に敦賀市に確認のうえ、減免対象となる場合は、下記の減免申請書を使用申請書等と併せて提出ください。
なお、各種申請手続きを電子申請により行う場合は、各申請フォームにて減免申請を行ってください。
参考
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