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配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて(平成31年度から適用)

最終更新日:2018年10月5日

配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます

平成29年度の税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除が見直されます。この改正は、平成31年度の市県民税(所得税は平成30年分)から適用されます。

配偶者控除の見直し

平成31年度市県民税から、配偶者控除の控除額が納税義務者の合計所得金額に応じて区分され、下表のとおり控除額を求めることになります。
なお、控除を受けるためには、従来どおり、控除対象配偶者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。

平成31年度から適用される配偶者控除額
  納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円 対象外
老人配偶者控除額(注釈1) 38万円 26万円 13万円

(注釈1)納税義務者の控除対象配偶者が1月1日時点で年齢70歳以上の場合の控除額

配偶者特別控除の見直し

平成31年度市県民税から、配偶者特別控除の控除額が、納税義務者の合計所得金額に応じて区分され、下表のとおり控除額を求めることになります。
従来、配偶者特別控除の対象者は、配偶者の合計所得金額が76万円未満(給与収入のみで換算すると、141万円未満)でしたが、今回の改正により、配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与収入のみで換算すると、201万6千円未満)であれば、控除の適用が受けられるように適用範囲が拡大されます。

平成31年度から適用される配偶者特別控除額

配偶者の所得金額

(参考)
左記に対応する
配偶者の給与収入

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

配偶者特別
控除額

38万円超
90万円以下

103万円超
155万円以下

33万円 22万円 11万円 対象外

90万円超
95万円以下

155万円超
160万円以下

31万円

21万円 11万円

95万円超
100万円以下

160万円超
166万8千円未満

26万円 18万円 9万円

100万円超
105万円以下

166万8千円以上
175万2千円未満

21万円 14万円 7万円

105万円超
110万円以下

175万2千円以上
183万2千円未満

16万円 11万円 6万円

110万円超
115万円以下

183万2千円以上
190万4千円未満

11万円 8万円 4万円

115万円超
120万円以下

190万4千円以上
197万2千円未満

6万円 4万円 2万円

120万円超
123万円以下

197万2千円以上
201万6千円未満

3万円 2万円 1万円
123万円超 201万6千円以上 対象外

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