配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて(平成31年度から適用)
最終更新日:2018年10月5日
配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます
平成29年度の税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除が見直されます。この改正は、平成31年度の市県民税(所得税は平成30年分)から適用されます。
配偶者控除の見直し
平成31年度市県民税から、配偶者控除の控除額が納税義務者の合計所得金額に応じて区分され、下表のとおり控除額を求めることになります。
なお、控除を受けるためには、従来どおり、控除対象配偶者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。
納税義務者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 |
950万円超 |
1,000万円超 | |
配偶者控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 対象外 |
老人配偶者控除額(注釈1) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
(注釈1)納税義務者の控除対象配偶者が1月1日時点で年齢70歳以上の場合の控除額
配偶者特別控除の見直し
平成31年度市県民税から、配偶者特別控除の控除額が、納税義務者の合計所得金額に応じて区分され、下表のとおり控除額を求めることになります。
従来、配偶者特別控除の対象者は、配偶者の合計所得金額が76万円未満(給与収入のみで換算すると、141万円未満)でしたが、今回の改正により、配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与収入のみで換算すると、201万6千円未満)であれば、控除の適用が受けられるように適用範囲が拡大されます。
配偶者の所得金額 |
(参考) |
納税義務者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
1,000万円超 |
|||
配偶者特別 |
38万円超 |
103万円超 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 対象外 |
90万円超 |
155万円超 |
31万円 |
21万円 | 11万円 | ||
95万円超 |
160万円超 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
100万円超 |
166万8千円以上 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
105万円超 |
175万2千円以上 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
110万円超 |
183万2千円以上 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
115万円超 |
190万4千円以上 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
120万円超 |
197万2千円以上 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
123万円超 | 201万6千円以上 | 対象外 |