このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限延長について

最終更新日:2018年10月5日

平成29年度の税制改正により、住宅ローン控除の適用期限が平成33年12月末(変更前は平成31年6月末)まで2年半延長されます。控除限度額に変更はありません。

  居住開始年月
平成21年から平成26年3月まで 平成26年4月から平成33年12月まで
控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)(注釈1)

(注釈1)住宅購入の消費税率が8%または10%の場合、または東日本大震災の特例を受けている場合に限ります。それ以外の場合については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。

適用するための手続き

適用を受ける1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
詳しくは、敦賀税務署(電話番号0770-22-1010)までお問合せください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方の場合、勤務先から敦賀市役所へ給与支払報告書が提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る