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市県民税の税制改正について(16歳未満の扶養親族の申告)

最終更新日:2015年3月1日

16歳未満の扶養親族の申告が変わります。

 16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は、平成24年度より廃止されますが、非課税限度額の算定に扶養親族の人数が必要になります。

 16歳未満の扶養親族についても必ず申告をお願いします。

もし「16歳未満の扶養親族」の申告が漏れてしまったら・・・

  • 今まで非課税だった方が課税されたり、均等割額のみだった方が所得割も課税される場合があります。
  • 障害者控除や寡婦(夫)控除の条件に該当せず、税額が増えてしまう場合があります。

「16歳未満の扶養親族」の申告方法

  • 給与所得の方及び公的年金等受給の方は、年末調整で申告を行います。

 年末調整の時に、「扶養控除等申告書」の下の方にある「16歳未満の扶養親族」欄に氏名等必要事項を記入して提出してください。
 (詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。、総務省ホームページ(外部サイト)へ)

  • その他の所得の方または年末調整で申告できなかった方は、確定申告で申告を行います。

 確定申告の時に、「16歳未満の扶養親族」欄に氏名等必要事項を記入して申告してください。

  • 確定申告不要の方は、市県民税申告で申告を行います。

 市役所税務課に「市民税・県民税申告書」がございますので、「16歳未満の扶養親族」欄に氏名等必要事項を記入して申告してください。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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