市県民税の税制改正について(16歳未満の扶養親族の申告)
最終更新日:2015年3月1日
16歳未満の扶養親族の申告が変わります。
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は、平成24年度より廃止されますが、非課税限度額の算定に扶養親族の人数が必要になります。
16歳未満の扶養親族についても必ず申告をお願いします。
もし「16歳未満の扶養親族」の申告が漏れてしまったら・・・
- 今まで非課税だった方が課税されたり、均等割額のみだった方が所得割も課税される場合があります。
- 障害者控除や寡婦(夫)控除の条件に該当せず、税額が増えてしまう場合があります。
「16歳未満の扶養親族」の申告方法
- 給与所得の方及び公的年金等受給の方は、年末調整で申告を行います。
年末調整の時に、「扶養控除等申告書」の下の方にある「16歳未満の扶養親族」欄に氏名等必要事項を記入して提出してください。
(詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)へ)
- その他の所得の方または年末調整で申告できなかった方は、確定申告で申告を行います。
確定申告の時に、「16歳未満の扶養親族」欄に氏名等必要事項を記入して申告してください。
- 確定申告不要の方は、市県民税申告で申告を行います。
市役所税務課に「市民税・県民税申告書」がございますので、「16歳未満の扶養親族」欄に氏名等必要事項を記入して申告してください。