市県民税の税制改正(寄附金税額控除の改正)
最終更新日:2016年1月10日
平成28年度以降の市県民税で実施されます。
市県民税における寄附金税額控除が改正されました。
変更内容(ふるさと納税の拡充)
特例控除額の上限の引上げ
都道府県・市区町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合の寄附金控除手続きの簡素化のため、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される制度です。(平成27年4月1日以後の寄附金から適用)
(注)特例の適用には、寄附先の自治体数が5団体以内で、寄附を行う際に各寄附先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。
計算方法
- 地方公共団体に対する寄附(ふるさと納税)
次の1と2の合計額が税額控除されます。
- 基本控除額=(寄附金(注釈1)-2,000円)×10%(市民税6%+県民税4%)
- 特例控除額(注釈2)=(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の税率×2.1%)
上記計算額の 市町村民税5分の3 都道府県民税5分の2
注釈1の寄附金の上限は、総所得金額の30%
注釈2の特例控除額の上限は、市県民税の所得割(調整控除適用後)の20%
- 住所地の共同募金会および日本赤十字社支部に対する寄附
税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%+県民税4%)
- 市、県が条例により指定した団体に対する寄附
税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%+県民税4%)