市県民税の税制改正について(生命保険料控除の改正)
最終更新日:2015年3月1日
市県民税における生命保険料控除が改正されました。
平成25年度以降の市県民税で実施されます。
- 変更内容
平成22年度の税制改正により、平成25年度分の個人住民税(平成24年分所得税)における生命保険料控除の見直しがなされました。
今回の改正では、生命保険料控除の合計適用限度額の7万円に変更はありませんが、従来の一般生命保険料控除(改正前:適用限度額3.5万円)と個人年金保険料控除(改正前:適用限度額3.5万円)に、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が2.8万円へと変更されます。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約(以下「旧契約」といいます。)については、従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額(それぞれ3.5万円)がそのまま適用されます。
- 留意事項
○以上の見直しについては、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(以下「新契約」といいます。)から適用されます。
○平成23年12月31日以前に締結した旧契約に係る控除については、従前の適用額が適用されます。(それぞれ限度額3.5万円)
○新契約と旧契約の両方について控除を受ける場合は、限度額が2.8万円になります。
- 計算方法
(1)新契約に基づく場合の控除額
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額については、次の表のとおり計算します。
支払保険料の金額 |
控除額 |
---|---|
12,000円まで |
支払保険料の全額 |
12,001円 ~ 32,000円 |
支払保険料の金額×2分の1+6,000円 |
32,001円 ~ 56,000円 |
支払保険料の金額×4分の1+14,000円 |
56,001円 ~ |
28,000円 |
(2)旧契約に基づく場合の控除額
従前の計算方法が適用されます。
支払保険料の金額 |
控除額 |
---|---|
15,000円まで |
支払保険料の全額 |
15,001円 ~ 40,000円 |
支払保険料の金額×2分の1+7,500円 |
40,001円 ~ 70,000円 |
支払保険料の金額×4分の1+17,500円 |
70,001円 ~ |
35,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
ます。
適用する生命保険料控除 |
控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 |
(1)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 |
(2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について 生命保険料控除を適用 |
(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円) |
(4)生命保険料控除額
(1)~(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が7万円を超える場合には、生命保険料控除額は7万円となります。