市県民税の税制改正(給与所得控除・特定支出控除の改正)
最終更新日:2015年3月1日
給与所得控除・給与所得者の特定支出控除が改正されました。
平成26年度以降の市県民税で実施されます。
給与所得控除の上限設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額とすることとされました。
給与所得者の特定支出控除の見直し
《特定支出範囲の拡大》
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費【※上限65万円】(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加されました。
《適用判定の基準の見直し》
適用判定の基準が給与所得控除額の総額から給与所得控除額の2分の1に緩和されました。
関連リンク
関連ファイル
国税庁(給与所得者の特定支出控除について)(PDF:147KB)
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