市県民税の税制改正(上場株式等の譲渡・配当 関係)
最終更新日:2015年3月1日
金融証券税制が変わります。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の廃止
平成21年から平成25年まで
税率 10%(所得税7%・市県民税3%)
平成26年1月1日以降
税率 20%(所得税15%・市県民税5%)
非課税口座内少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の創設
平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税とすることとされました。
関連リンク
国税庁(10%軽減税率の特例措置の廃止について)(外部サイト)
国税庁(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当及び譲渡所得等の非課税措置)(外部サイト)